「そろそろ介護サービスを使いたいけれど、何から始めればいいのかわからない」——そう感じている方は少なくありません。
訪問介護やデイサービス、老人ホームへの入居といった介護サービスを利用するには、まず介護保険の「要介護認定」を受ける必要があります。認定を受けていないと、介護保険の給付を使ってサービスを利用することができません。
「どこに申請すればいい?」「何を準備すればいい?」「どのくらい時間がかかる?」——この記事では、申請から認定通知が届くまでの流れを5つのステップに整理してご説明します。
介護保険申請の5ステップ
申請から認定結果の通知まで、大きく5つのステップがあります。それぞれ順番に見ていきましょう。
申請窓口は、住んでいる市区町村の担当窓口(介護保険課・高齢福祉課など)または地域包括支援センターです。
必要なものの目安は以下のとおりです:
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方に交付されています)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑(施設によって異なります)
本人が窓口に行けない場合は、家族が代わりに申請することができます。また、地域包括支援センターに相談すると、申請手続きを手伝ってもらえることもあります。
申請後、市区町村から派遣された認定調査員が自宅(または入院先・施設)を訪問します。本人と直接面談し、身体の状態・認知機能・日常生活の動作などを調べます。
調査の内容は全国共通の「認定調査票」に基づいており、主に以下の項目が確認されます:
- 歩く・立つ・座るなどの身体機能
- 食事・排泄・入浴などの日常生活動作
- 認知症の有無や程度(記憶力・判断力など)
- 問題行動や社会生活への影響
調査員は30分〜1時間程度滞在するのが一般的です。できるだけ普段の様子を正直に伝えることが大切です。「よく見せよう」として普段できないことができているように振る舞うと、実態より軽い認定が出てしまうことがあります。
申請が受理されると、市区町村からかかりつけ医(主治医)に意見書の作成依頼が送られます。意見書には、病名・治療内容・認知症の有無・生活機能への影響などが記載されます。
この手続きは市区町村とかかりつけ医の間で進められるため、原則として家族が直接動く必要はありません。ただし、かかりつけ医がいない場合は事前に確認しておくことをおすすめします。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で最終的な要介護度が判定されます。審査会は医師・看護師・介護福祉士などの専門家で構成されており、公平な立場から判定を行います。
判定はコンピューターによる一次判定の結果を参考にしながら、審査会による二次判定で確定します。
審査会の判定結果は、認定結果通知書と介護保険被保険者証(更新版)が郵送で届きます。
認定の区分は以下のとおりです:
- 非該当:介護保険サービスは利用不可(自治体の自立支援サービスを案内されることがあります)
- 要支援1〜2:介護予防サービスが利用可能
- 要介護1〜5:介護サービスが利用可能(数字が大きいほど重度)
要介護度によって使えるサービスが変わります
認定された要介護度によって、利用できるサービスの種類や支給限度額(1か月に介護保険が負担できる上限額)が変わります。
| 区分 | 支給限度額(目安) | 利用できるサービスの例 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約5万円/月 | 介護予防訪問介護、介護予防デイサービス など |
| 要支援2 | 約10万円/月 | 要支援1と同様+福祉用具の貸与など |
| 要介護1 | 約17万円/月 | 訪問介護、デイサービス、ショートステイ など |
| 要介護2 | 約20万円/月 | 要介護1と同様+老健・特養(入所待ち)など |
| 要介護3 | 約27万円/月 | 特別養護老人ホーム(特養)への入所が可能に |
| 要介護4 | 約31万円/月 | 要介護3と同様+重度向けサービス |
| 要介護5 | 約36万円/月 | 全介助が必要な方向けの施設・在宅サービス |
※支給限度額は2024年度時点の目安です。自己負担割合(1〜3割)により実際の自己負担額は異なります。
申請から認定まで、どのくらいかかる?
申請を受理した日から認定結果の通知までは、原則30日以内と法律で定められています。
ただし、調査や審査会の日程によっては30日を超える場合もあります。「サービスをすぐに使いたい」という場合は、認定結果が出る前でも暫定ケアプランを作成してサービスを先行利用できる制度があります。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみてください。
「まだ大丈夫かな」と思っているうちに、状態が急変することもあります。「念のため申請だけしておく」という判断も有効です。申請してから認定が出るまでに時間がかかるため、早めに動いておくと安心です。
認定結果に納得できない場合
認定結果に納得できない場合は、不服申立て(審査請求)を行うことができます。
申立て先は、各都道府県に設置されている介護保険審査会です。認定結果の通知を受け取った日の翌日から3か月以内に申立てが必要です。
また、不服申立てとは別に、区分変更申請という方法もあります。認定後に状態が悪化した場合や、「現在の認定が実態と合っていない」と感じる場合に、市区町村に変更を申請できます。どちらの手続きも、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しながら進めるとスムーズです。
まとめ
- 介護保険サービスを使うには、まず要介護認定の申請が必要
- 申請窓口は市区町村の窓口または地域包括支援センター
- 申請→認定調査→主治医意見書→審査→認定通知、の5ステップ
- 認定結果は原則30日以内に通知される
- 結果に不満がある場合は不服申立てや区分変更申請が可能
- 状態が急変することもあるため、早めの申請がおすすめ
認定を受けたあとは、ケアマネジャーと一緒にケアプランを作り、具体的なサービスを組み合わせていくことになります。施設への入居を検討している場合は、認定結果が出るタイミングで情報収集を始めておくと、スムーズに動けます。